交通事故の慰謝料に税金はかかる?確定申告が必要なケースと医療費控除の注意点

2026年10月25日

交通事故の慰謝料と税金:税金がかからないもの・かかることがあるものの図

「慰謝料を受け取ったら、税金はかかるの?」「確定申告は必要?」示談のあとに、こうした疑問を持つ方は少なくありません。交通事故で受け取るお金と税金の関係を、国税庁の案内をもとに、姪浜の整骨院がまとめました。

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30秒でわかる、慰謝料と税金

・けがに対する慰謝料・治療費・休業損害は、原則として非課税です
・慰謝料などを受け取ったことだけを理由に、確定申告をする必要はありません
・医療費控除を受けるときは、受け取った治療費の分を、支払った医療費から差し引きます

交通事故の慰謝料と税金:税金がかからないもの・かかることがあるものの図

慰謝料・治療費・休業損害は、原則として非課税

交通事故でけがをして受け取るお金のうち、心身の損害に対する慰謝料や治療費、けがで働けなかった間の収入の補償(休業損害)は、所得税がかからない「非課税」とされています(所得税法第9条、所得税法施行令第30条)。

車の修理代など、物の損害に対する賠償金も原則として非課税です。お見舞金も、社会通念上ふさわしい金額であれば非課税とされています。慰謝料の金額の目安は交通事故の慰謝料・休業損害、支払われる時期は交通事故の慰謝料はいつもらえる?をご覧ください。

税金がかかる場合

賠償金であっても、次のようなものは事業の収入として課税の対象になります。

・事業の必要経費を補てんする部分(例:店舗の修理中に借りた仮店舗の家賃の補償)
・事故で売れなくなった商品(棚卸資産)に対する賠償金
・収入の代わりや、仕事の対価としての性質があるお見舞金

個人で事業をしている方は、受け取ったお金の内訳を確認しておきましょう。

確定申告は必要?

非課税のお金は所得に含まれないため、慰謝料などを受け取ったことだけを理由に確定申告をする必要はありません。

ただし、医療費控除を受ける場合や、事業をしている方が課税の対象になる賠償金を受け取った場合は、確定申告で正しく計算する必要があります。

医療費控除を受けるときの注意

スマートフォンのメモに通院日や領収書の記録を残すイメージイラスト

1年間に支払った医療費が一定額を超えると、確定申告で医療費控除を受けられます。このとき、保険会社や相手から治療費として受け取ったお金は、支払った医療費から差し引いて計算します。

受け取った治療費が、その事故で支払った医療費より多かった場合でも、ほかの病気やけがの医療費から差し引く必要はありません。

交通事故では、相手側の保険会社が病院・整骨院へ治療費を直接支払う「一括対応」になることが多く、その場合は窓口での支払いがありません。自分で支払った費用がある場合は、領収書を保管しておきましょう。

自営業・フリーランスの方の休業損害

自営業・フリーランスのイラスト

けがで仕事ができなかった間の収入の補償は、自営業やフリーランスの方でも、原則として非課税です。一方で、事業の必要経費を補てんする性質の部分は、事業の収入として扱われます。

どちらにあたるかは、補償の内訳によって変わります。判断に迷うときは、税務署や税理士に確認しましょう。休業損害の考え方は交通事故の慰謝料・休業損害にまとめています。

迷ったときの相談先と、当院でお渡しできる書類

整骨院のスタッフが保険の書類を見ながら説明しているイラスト

税金の扱いは、受け取ったお金の内訳やご本人の状況によって異なります。当院では税務の判断は行えないため、具体的なことは最寄りの税務署や税理士にご相談ください。

当院では、通院の日付や施術の内容を記録し、保険会社へ提出する施術証明書・施術費明細書を作成しています。通院日数の確認が必要なときもご相談ください。ご自身にも過失がある場合は過失割合があると慰謝料はどうなる?もあわせてご覧ください。

交通事故後の相談の流れは交通事故の総合案内にまとめています。アーク鍼灸整骨院 姪浜院は、姪浜駅南口から徒歩1分です。

よくある質問

Q. 慰謝料を受け取ると、翌年の住民税は上がりますか?
A. 慰謝料などの非課税のお金は所得に含まれないため、それだけで住民税が上がることはありません。

Q. 示談金としてまとめて受け取った場合も、非課税ですか?
A. 示談金の中身が、けがに対する慰謝料・治療費・休業損害などであれば、原則として非課税です。事業の必要経費を補てんする部分などが含まれる場合は、その部分が課税の対象になります。

Q. 勤務先や知人からもらったお見舞金にも、税金はかかりますか?
A. 社会通念上ふさわしい金額のお見舞金は、原則として非課税です。

出典:国税庁 タックスアンサー No.1700「加害者から治療費、慰謝料及び損害賠償金などを受け取ったとき」

投稿者プロフィール

【この記事の投稿者】

坂元 大海(さかもと おおみ)


<所有資格>
理学療法士、鍼灸師、柔道整復師、日本スポーツ協会公認アスレティックトレーナー、MBA(経営学修士)


<実績>
数多くのプロ選手や日本代表、俳優のコンディショニングを担当。大学(久留米大学、九州共立大学など)での講師や国際的スポーツ大会でのサポート実績あり。専門書の執筆多数。フィットネス・ヘルスケア企業のコンサルティングも10社以上実施している。

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