交通事故の慰謝料・休業損害|いくらになる?必要な記録・書類まで解説

交通事故のあと、
「慰謝料はいくらになるの?」
「仕事を休んだ分は補償される?」
「整骨院へ通っても大丈夫?」
「整形外科と整骨院の両方へ通える?」
と不安になる方は少なくありません。
交通事故後の首・肩・背中・腰などの痛みや不調については、保険や慰謝料のことがまだ分からない段階でも、アーク鍼灸整骨院 姪浜院へご相談いただけます。
事故直後の方、これから病院を受診する方、すでに整形外科へ通院している方もご相談ください。
当院では、まず事故の状況や症状の経過、現在の医療機関への通院状況などを確認し、身体の状態に合わせて対応します。
また、
- 保険会社へ何を伝えればよいか分からない
- 整骨院へ通いたいけれど手続きが分からない
- 仕事を休んでいて休業損害について知りたい
- 慰謝料について保険会社から説明を受けたがよく分からない
といった場合も、当院で確認できることと、保険会社・医療機関などへ確認した方がよいことを一緒に整理します。
慰謝料や休業損害のことをすべて理解してから来院する必要はありません。
身体のこと、通院のこと、保険会社への確認のことまで、分からない状態からご相談いただけます。

交通事故後の痛みや不調は、保険のことがまだ分からない段階でもご相談いただけます。
整形外科へ通院中の方もご相談ください。
LINEは24時間送信できます。返信は営業時間内に行います。
交通事故後は整骨院にも相談できます
交通事故後に、
- 首が痛い
- 肩や背中が重い
- 腰が痛い
- 身体を動かしにくい
- 数時間後や翌日になって症状が出てきた
といった症状がある場合、アーク鍼灸整骨院 姪浜院へご相談いただけます。
「交通事故だから整骨院には行けない」ということではありません。
当院には、
「病院には行ったけれど、首や腰の痛みが残っている」
「整形外科へ通いながら整骨院でも身体をみてもらいたい」
「まだ保険会社へ整骨院に通うことを伝えていない」
という方からのご相談もあります。
保険会社への連絡が済んでいない場合も、まず現在の状況をお聞きし、整骨院への通院について何を確認すればよいのかを整理してご案内します。
必要に応じて医療機関での診察をおすすめする場合もあります。
交通事故後の身体について、最初からご自身ですべて判断する必要はありません。
整形外科へ通院中でも当院へ相談できます
整形外科へ通院している方も、アーク鍼灸整骨院 姪浜院へご相談いただけます。
整形外科と整骨院では、それぞれ役割が異なります。
整形外科では、
- 医師による診察
- レントゲンやMRIなどの画像検査
- 医学的な診断
- 薬の処方
- 経過観察
などを受けることができます。
一方、整骨院では、事故後の身体の状態や動きを確認しながら、柔道整復師が施術を行います。
そのため、
「病院か整骨院のどちらか一方しか通えない」
ということではありません。
医療機関で必要な診察を受けながら、身体の状態に応じて整骨院へ相談することもできます。
現在整形外科へ通院している場合は、自己判断で通院を中断せず、診察内容を確認しながら当院へご相談ください。
詳しくは、
をご覧ください。
慰謝料や保険のことが分からなくても大丈夫です
交通事故は、多くの方にとって初めての経験です。
事故直後に、
「自賠責保険って何?」
「整骨院へ行く場合は保険会社へ何と言えばいい?」
「慰謝料はどうなるの?」
「仕事を休んだ場合は?」
と分からないことが多いのは当然です。
すべてを理解してから整骨院へ来る必要はありません。
当院では、現在分かっている範囲で、
- 事故状況
- 症状
- 医療機関への通院状況
- 保険会社への連絡状況
- 仕事や家事への影響
を確認します。
そのうえで、
「当院で対応できること」
と、
「保険会社や医療機関へ確認しておいた方がよいこと」
を分けてご説明します。
交通事故の慰謝料とは?
交通事故の傷害慰謝料とは、交通事故による負傷によって生じた精神的・肉体的な苦痛に対する補償です。
事故によって、
「首が痛くて仕事に集中できない」
「腰が痛くて普段どおりの生活ができない」
「通院が必要になった」
といった負担が生じることがあります。
こうした交通事故による負傷に伴う苦痛に対して支払われるものが傷害慰謝料です。
交通事故の慰謝料を考える際には、一般的に、
- 自賠責保険の支払基準
- 任意保険会社が示談交渉で用いる考え方
- 裁判例等をもとにした基準
などがあります。
ただし、実際の金額は事故ごとに異なります。
自賠責保険の慰謝料はいくらですか?
自賠責保険の現在の支払基準では、傷害慰謝料について1日4,300円という基準が定められています。
ただし、ここで重要なのは、
「整骨院や病院へ1回通院すると4,300円もらえる」
という意味ではないことです。
慰謝料の対象となる日数は、傷害の状態、実治療日数、その他の事情などを考慮して、治療期間の範囲内で判断されます。国土交通省の現行支払基準でも、そのように定められています。
自賠責保険の傷害慰謝料について、一般的な支払基準に基づく概算の目安を、当院の慰謝料シミュレーターで確認できます。

通院回数が多いほど慰謝料は増えますか?
慰謝料を増やすために通院回数を増やす必要はありません。
大切なのは、
事故後の身体の状態に合わせて、必要な診療・施術を適切に受けることです。
アーク鍼灸整骨院 姪浜院でも、
「慰謝料のために週○回通いましょう」
という決め方はしません。
症状の強さ、身体の動き、日常生活への影響、医療機関での診察内容などを確認しながら、その時点で必要な施術をご提案します。
3か月通院すると慰謝料はいくらになりますか?
「3か月なら必ず○万円」と一律に決めることはできません。
同じ3か月でも、
- 負傷の状態
- 治療期間
- 実際に治療・施術を受けた状況
- 入院の有無
- 仕事や生活への影響
- 事故状況
などによって異なります。
インターネット上には、
「3か月なら○万円」
「半年なら○万円」
といった表もありますが、期間だけで実際の慰謝料を確定することはできません。

整骨院への通院も交通事故後の施術として取り扱われることがあります
交通事故による負傷に対して、免許を有する柔道整復師が行う施術については、自賠責保険の支払基準でも必要かつ妥当な施術費が治療関係費として定められています。
そのため、
「交通事故だから整骨院には通えない」
ということではありません。
アーク鍼灸整骨院 姪浜院では、
- 事故状況
- 症状が始まった時期
- 現在の痛み
- 身体の動かしにくさ
- 医療機関への通院状況
- 保険会社への連絡状況
などを確認したうえで、当院で対応できる内容をご説明します。
まだ保険会社へ整骨院への通院を伝えていない場合もご相談ください。
保険会社へどのような内容を確認すればよいか、一緒に整理します。
整骨院へ通った場合、慰謝料はどうなりますか?
交通事故による負傷に対して必要な診療・施術を受けている場合、その治療・施術の状況などが慰謝料を考える際の確認事項となります。
そのため、
「整骨院へ通っているから慰謝料の対象にならない」
ということではありません。
一方で、
「整骨院へ1回通えば慰謝料が4,300円増える」
という仕組みでもありません。
慰謝料は身体の状態や治療期間、実際の治療・施術状況などを踏まえて算定されます。
当院では、慰謝料を増やすことを目的に通院していただくのではなく、身体の状態に合わせた必要な施術を受けていただくことを大切にしています。
自賠責保険の120万円と慰謝料の関係
自賠責保険では、傷害による損害について、被害者1人あたり120万円の限度額があります。
ここでよくある誤解が、
「慰謝料だけで120万円まで支払われる」
というものです。
120万円は慰謝料だけの枠ではありません。
傷害による損害には、
- 診療・治療に必要となった費用
- 必要かつ妥当な整骨院等での施術費
- 通院交通費
- 文書料
- 休業損害
- 傷害慰謝料
などが含まれます。
つまり、
治療関係費・休業損害・慰謝料などを合わせた傷害全体についての限度額が120万円です。
国土交通省の支払基準でも、傷害による損害を治療関係費等の積極損害、休業損害、慰謝料として整理しています。

自賠責保険等の対象となる場合、窓口負担なく通院できることがあります
交通事故による負傷について、自賠責保険等の対象となり、当院での施術費について保険上の取扱いが確認された場合には、患者さんが窓口で施術費を負担せずに通院できることがあります。
そのため、
「費用が分からないから整骨院へ相談しにくい」
と心配されている方も、まずお問い合わせください。
ご自身で保険制度をすべて調べてから来院する必要はありません。
現在の事故状況を確認し、必要な確認事項をご案内します。
自賠責保険について詳しくは、
をご覧ください。
整骨院へ通いたいけれど、保険会社へ何を伝えればよいか分からない方もご相談ください。
現在の状況をお聞きし、確認した方がよい内容を整理します。

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休業損害とは?
休業損害とは、交通事故による負傷によって仕事や家事などに支障が生じ、収入の減少等が発生した場合の損害です。
自賠責保険の支払基準では、収入の減少があった場合や、交通事故によって有給休暇を使用した場合について、原則として1日6,100円という基準があります。
ただし、休んだ日すべてが自動的に休業損害になるわけではありません。
実際に休業した日数、負傷の状態、治療状況などを踏まえて判断されます。
大切なのは、最初から自分で金額を計算することではなく、交通事故によって仕事や生活にどのような影響が出たのかを記録しておくことです。
会社員・公務員の休業損害
会社員や公務員の場合、交通事故の負傷によって仕事を休み、収入への影響が生じた場合などには、休業損害の対象となることがあります。
確認に使用されることが多いものとして、
- 休業損害証明書
- 源泉徴収票
- 給与明細
- 勤務表
- シフト表
- 欠勤の記録
- 遅刻・早退の記録
- 有給休暇を使用した記録
などがあります。
勤務先から発行される書類が必要になる場合もあるため、保険会社から案内された書類は保管しておきましょう。
パート・アルバイトでも対象になりますか?
パート・アルバイトの方も休業損害の対象となることがあります。
交通事故による負傷によって本来勤務する予定だった日に働けなかった場合などは、事故前の勤務状況や収入などを確認します。
そのため、
- シフト表
- 給与明細
- 勤務記録
- 事故前の勤務実績
などを残しておくと確認しやすくなります。
日本損害保険協会も、給与所得者に会社員・公務員だけでなくパート・アルバイトを含めて説明しています。
自営業・フリーランスでも休業損害はありますか?
自営業者やフリーランスの方も、事故による休業で損害が生じた場合は対象となることがあります。
確認資料として、
- 確定申告書
- 所得・課税関係の資料
- 帳簿
- 売上資料
- 経費資料
- 予約・受注の記録
- キャンセルの記録
- 事故前後の事業状況
などが使われる場合があります。
ただし、
「売上が10万円減ったから休業損害も10万円」
と単純に決まるわけではありません。
事業形態や必要経費などを含めて確認されます。
日本損害保険協会も、自営業・フリーランスでは原則として事故前年の確定申告書等によって収入を立証する考え方を案内しています。
主婦・主夫など家事従事者でも対象になりますか?
家事従事者も休業損害の対象となることがあります。
「給料を受け取っていないから休業損害はない」と一律に考える必要はありません。
自賠責保険の支払基準では、家事従事者については休業による収入の減少があったものとみなす考え方が示されています。
例えば事故後に、
- 掃除ができなくなった
- 洗濯が難しくなった
- 買い物へ行けなくなった
- 食事の準備が難しくなった
- 子どもの送迎ができなくなった
など、普段行っていた家事への支障がある場合は、その内容を記録しておきましょう。
ただし、
「主婦なら必ず1日○円」
という一律の制度ではありません。
実際の家事状況や事故による支障などを確認して判断されます。日本損害保険協会も、家事従事者を休業損害の対象者として案内しています。
有給休暇を使った場合はどうなりますか?
交通事故の負傷や通院のために有給休暇を使用した場合も、休業損害の対象となることがあります。
自賠責保険の支払基準でも、休業による収入減少だけでなく、交通事故のために有給休暇を使用した場合が明記されています。
そのため、
「有給だから給料が減っていないので関係ない」
と判断せず、
- 有給を使用した日
- 通院日
- 使用理由
などを残しておきましょう。
遅刻・早退の場合はどうなりますか?
交通事故後の症状や通院によって遅刻・早退が必要となり、給与への影響が生じた場合などには、休業損害として確認されることがあります。
例えば、
- 何時から何時まで休んだか
- その日の通院時間
- 給与がどのように変わったか
を記録しておくと確認しやすくなります。
会社役員の場合
会社役員の場合、会社員とは取扱いが異なることがあります。
事故によって仕事を休んでも役員報酬がそのまま支給されているケースもあるためです。
一方、事故によって実際に会社業務へ支障が生じ、役員報酬が減少した場合などには休業損害が問題となることがあります。
個別の資料については保険会社へ確認してください。
学生の場合
学生でアルバイトをしている場合は、アルバイト収入への影響について確認されることがあります。
また、事故によって就職時期が遅れたなど特別な事情がある場合も、個別に休業損害が検討されることがあります。
休業損害で大切なのは「記録を残すこと」です
交通事故後は、
「いくらもらえるのか」
を先に計算するより、実際にどのような影響があったのかを記録しておくことが重要です。

交通事故後に残しておきたい記録・書類
できる範囲で、次の情報を残しておきましょう。
事故について
- 事故日時
- 事故場所
- 事故状況
- 警察への届出内容
身体について
- 症状に気づいた日時
- 痛みの場所
- 症状の変化
- 医療機関を受診した日
- 整骨院へ来院した日
仕事について
- 仕事を休んだ日
- 遅刻・早退した日
- 有給休暇を使用した日
- 勤務予定だった日
- 給与への影響
家事について
- できなくなった家事
- 家族に代わってもらったこと
- 生活上困ったこと
費用について
- 通院交通費
- 医療機関の領収書
- その他事故に関連して支払った費用
保険会社との連絡
- 担当者名
- 電話した日時
- 説明を受けた内容
- 郵送された書類
- 示談に関する書類
「後からまとめよう」とすると忘れてしまうことがあります。
スマートフォンのメモなどでも構いませんので、できる範囲で残しておくことをおすすめします。
休業損害証明書とは?
休業損害証明書は、主に給与所得者について、
交通事故によっていつ仕事を休み、給与にどのような影響があったのか
を勤務先に証明してもらうための書類です。
会社員、パート、アルバイトなどの場合に使用されることがあります。
「どの書類が必要なのか分からない」という場合は、まず保険会社へ確認しましょう。
保険会社から慰謝料・休業損害の提示を受けたら
保険会社から金額の提示を受けても、慌てて判断する必要はありません。
まず、
- 慰謝料はどのように計算されているか
- 治療費・施術費は含まれているか
- 休業損害は含まれているか
- 休業損害の日数はどうなっているか
- 通院交通費は含まれているか
- すでに支払われた金額はいくらか
- その他の損害項目はあるか
など、内訳を確認することが大切です。
分からない項目があれば、保険会社へ説明を求めても構いません。
金額の法的な妥当性や過失割合、示談条件について判断が必要な場合には、弁護士等の法律専門家へ相談する方法もあります。
保険会社から「費用対応を終了します」と連絡が来たら
保険会社から治療費・施術費などの費用対応終了について連絡を受けた場合も、すぐに慌てる必要はありません。
まず、
- いつまでの対応なのか
- 終了理由は何か
- 今後の費用はどうなるのか
- 提出する書類が残っていないか
を確認しましょう。
また、身体の状態と保険会社の費用対応は別の問題です。
症状が残っている場合は、担当医へ現在の身体状態について相談してください。
当院へ通院している方については、現在の症状や施術状況を確認しながら、保険会社や医療機関へ確認しておいた方がよい内容を整理します。
示談する前に確認しておきたいこと
交通事故では、治療や施術が一区切りした後に示談の話になることがあります。
示談成立後は、一般にその事故について追加請求や条件変更が難しくなるため、内容を確認してから判断することが大切です。
確認しておきたいのは、
- 現在の身体の状態
- 治療・施術の状況
- 治療費・施術費
- 通院交通費
- 休業損害
- 慰謝料
- すでに支払われた金額
- 示談書の内容
などです。
示談金額や過失割合などについて個別の法律判断が必要な場合は、弁護士等へご相談ください。
後遺障害について
交通事故後に症状が残ったからといって、自動的に後遺障害になるわけではありません。
後遺障害については所定の認定手続きがあります。
医学的な診断や後遺障害診断書については医師が担当します。
アーク鍼灸整骨院 姪浜院が、
- 後遺障害等級を決定する
- 認定を保証する
- 賠償額を決定する
ことはできません。
ただし、そのために整骨院へ相談できないということではありません。
当院では、交通事故後の身体状態について施術を行いながら、医療機関へ確認した方がよい内容がある場合はその旨をお伝えします。
アーク鍼灸整骨院 姪浜院へ相談した場合の流れ

1.事故の状況を確認します
事故日時、衝突の状況、事故後の経過などを確認します。
すべて正確に覚えていなくても構いません。
分かる範囲でお伝えください。
2.現在の症状を確認します
首、肩、背中、腰、手足など、
「どこが痛いのか」
「いつから痛くなったのか」
「どのような動作でつらいのか」
を確認します。
3.医療機関への通院状況を確認します
すでに整形外科などを受診している場合は、
- 診察内容
- 検査内容
- 医師から受けた説明
- 薬の処方
など、分かる範囲で確認します。
4.仕事・家事への影響を確認します
交通事故後に、
- 仕事を休んだ
- 遅刻・早退した
- 運転がつらくなった
- 家事が難しくなった
- 夜眠りにくい
などの変化がないか確認します。
5.身体の状態を確認します
症状を強く再現させるような無理な確認は行いません。
その時点で可能な範囲で、身体の動きや状態を確認します。
6.今後の対応をご説明します
身体の状態に合わせて、当院で対応可能な施術をご説明します。
また、
- 医療機関へ確認した方がよいこと
- 保険会社へ確認した方がよいこと
- 記録しておいた方がよいこと
がある場合は、一緒に整理します。
当院でできること
アーク鍼灸整骨院 姪浜院では、
- 事故状況の確認
- 症状経過の確認
- 身体状態の確認
- 医療機関への通院状況の確認
- 仕事・家事への影響の確認
- 当院で対応可能な施術の説明
- 当院での施術内容や施術費についての説明
- 保険会社へ確認した方がよい内容の整理
- 必要に応じた医療機関受診のご案内
を行います。
交通事故後の痛みや不調について、「まずどこへ相談すればよいのか分からない」という段階でもご相談いただけます。
当院では法律上の判断は行いません
当院は整骨院ですので、
- 賠償額の確定
- 示談交渉
- 過失割合の決定
- 後遺障害等級の認定
- 法律上の個別判断
を行うことはできません。
しかし、
「それなら整骨院では相談できない」ということではありません。
身体のことは当院へご相談いただき、保険・医療・法律について専門的な確認が必要な部分については、適切な確認先を整理します。
保険のことが分からなくても、まず身体についてご相談ください
交通事故後は、
「病院と整骨院、どちらへ行けばいい?」
「保険会社へ何と言えばいい?」
「整骨院へ通っても大丈夫?」
と迷う方が多くいらっしゃいます。
整形外科へ通院中の方も、保険会社への連絡がまだの方もご相談いただけます。
現在の状況を確認し、当院で対応できることと、確認した方がよいことを整理します。

LINEは24時間送信できます。返信は営業時間内に行います。
よくある質問
交通事故の慰謝料とは何ですか?
交通事故による負傷によって生じた精神的・肉体的な苦痛に対する補償です。
治療期間や負傷の状態などを踏まえて算定されます。
自賠責保険の慰謝料はいくらですか?
現在の自賠責保険支払基準では1日4,300円という基準があります。
ただし、通院1回につき4,300円が必ず支払われるという意味ではありません。対象日数は傷害の状態や実治療日数などを踏まえて判断されます。
1日通院するといくらもらえますか?
「1回通院=○円」とは決まっていません。
慰謝料には1日4,300円という自賠責保険の支払基準がありますが、その対象となる日数は別途判断されます。
通院回数が多いほど慰謝料は増えますか?
慰謝料を増やすために通院回数を増やすものではありません。
身体の状態に応じて必要な診療・施術を受けることが大切です。
3か月通院すると慰謝料はいくらですか?
3か月という期間だけでは決められません。
負傷の状態、治療期間、実際の治療状況などによって異なります。
整骨院へ通ってもいいですか?
はい。交通事故後の首・肩・背中・腰などの痛みや不調について、当院へご相談いただけます。
保険会社への連絡が済んでいない場合も、まず現在の状況をご相談ください。
整骨院への通院も慰謝料の対象になりますか?
整骨院へ通院しているから慰謝料の対象にならない、ということではありません。
交通事故による負傷に対して必要な診療・施術を受けた状況などを踏まえて判断されます。
整形外科と整骨院の両方へ通えますか?
整形外科へ通院しながら整骨院へ相談することもできます。
医療機関への通院を自己判断で中断せず、それぞれの役割を活用することが大切です。
保険会社へ連絡する前でも相談できますか?
はい。保険会社への連絡前でも当院へご相談いただけます。
事故状況をお聞きし、保険会社へ確認した方がよい内容を整理します。
自賠責保険の120万円に慰謝料も含まれますか?
はい。
120万円は慰謝料だけではなく、治療関係費、休業損害、慰謝料などを含む傷害による損害全体の限度額です。
120万円とは別に慰謝料が支払われますか?
自賠責保険の傷害については、慰謝料も120万円の枠に含まれます。
慰謝料だけで120万円という意味ではありません。
休業損害とは何ですか?
交通事故による負傷によって仕事や家事に支障が生じ、収入の減少等が発生した場合の損害です。
会社員でも休業損害はありますか?
事故による負傷で仕事を休み、収入等への影響が生じた場合は対象となることがあります。
休業損害証明書などが確認に使用されます。
パート・アルバイトでも対象になりますか?
対象となる場合があります。
給与明細や勤務予定、シフトなどを残しておきましょう。
自営業でも休業損害はありますか?
対象となる場合があります。
確定申告書や帳簿、事業状況などをもとに確認されます。
主婦・主夫でも休業損害はありますか?
家事従事者も対象となることがあります。
自賠責保険の支払基準でも、家事従事者について休業による収入減少があったものとみなす考え方が示されています。
有給休暇を使った場合はどうなりますか?
交通事故による負傷のため使用した有給休暇は、休業損害の対象となることがあります。
使用した日と理由を記録しておきましょう。
遅刻・早退でも対象になりますか?
症状や通院のために遅刻・早退し、実際に給与への影響が生じた場合などは、確認の対象となることがあります。
休業損害証明書とは何ですか?
給与所得者について、交通事故による休業日や給与への影響などを勤務先に証明してもらうための書類です。
保険会社から慰謝料の提示を受けたらどうすればいいですか?
まず金額だけを見るのではなく、算定内容の内訳を確認しましょう。
法律上の妥当性を判断したい場合は、弁護士等の法律専門家へ相談してください。
保険会社から費用対応終了と言われたらどうすればいいですか?
まず終了予定日や理由、今後の費用の取扱いを確認してください。
症状が残っている場合は医療機関へ身体状態について相談し、当院へ通院中の場合は当院にも現在の状況をお伝えください。
事故から数日後に痛くなった場合も相談できますか?
はい。事故後に数時間〜数日経ってから首・腰などの症状に気づく方もいます。
事故日時、症状に気づいた時期、その後の変化を確認します。
詳しくは、
をご覧ください。
症状について詳しく確認したい方へ
首・むちうちについては、
をご覧ください。
腰痛については、
をご覧ください。
肩・背中の痛みについては、
をご覧ください。
頭痛・めまい・吐き気については、
をご覧ください。
手足のしびれについては、
をご覧ください。
事故後の手続き全体については、
をご覧ください。
交通事故について全体から確認したい方は、
をご覧ください。
アーク鍼灸整骨院 姪浜院へ交通事故後の症状をご相談ください
交通事故後は、身体の痛みだけでなく、
「病院へ行った方がいい?」
「整骨院にも通える?」
「保険会社へ何と言えばいい?」
「仕事を休んだ分はどうなる?」
など、さまざまな不安が出てきます。
すべてを自分で調べてから整骨院へ来る必要はありません。
アーク鍼灸整骨院 姪浜院では、まず現在の身体の状態や事故後の経過を確認します。
そのうえで、
当院で対応できること
医療機関へ確認した方がよいこと
保険会社へ確認した方がよいこと
を分かりやすく整理します。
整形外科へ通院中の方も、保険会社への連絡がまだの方も、交通事故後の身体についてまずご相談ください。
交通事故後の痛み・不調は、分からない状態からご相談いただけます
「整骨院へ通ってもいいのか分からない」
「保険の手続きが分からない」
という方もご相談ください。
現在の状況を一緒に整理し、身体の状態に合わせた対応をご案内します。

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参考・参照情報
本ページは、自賠責保険・慰謝料・休業損害について、国土交通省および日本損害保険協会などの公開情報を確認して作成しています。
国土交通省「自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準」
日本損害保険協会「交通事故による休業損害の基礎情報や考え方」
最終確認日:2026年9月4日
※自賠責保険・任意保険の取扱い、慰謝料、休業損害、過失割合、示談条件などは事故ごとに異なります。個別の保険金・賠償額については保険会社へ、法律上の判断については弁護士等の法律専門家へご確認ください。
アーク鍼灸整骨院 姪浜院
院名
アーク鍼灸整骨院 姪浜院
住所
〒819-0006
福岡県福岡市西区姪浜駅南1丁目6-22
カーサ・デフェ1F
アクセス
姪浜駅より徒歩1分
受付時間
月・火・木・金
9:30〜13:00/15:00〜20:30
土・日
9:30〜17:00
休診日
水曜・祝日
電話番号
092-885-8205
住所・アクセス・受付時間は現在の公式アクセスページでも確認できます。

【この記事の投稿者】
坂元 大海(さかもと おおみ)
<所有資格>
理学療法士、鍼灸師、柔道整復師、日本スポーツ協会公認アスレティックトレーナー、MBA(経営学修士)
<実績>
数多くのプロ選手や日本代表、俳優のコンディショニングを担当。大学(久留米大学、九州共立大学など)での講師や国際的スポーツ大会でのサポート実績あり。専門書の執筆多数。フィットネス・ヘルスケア企業のコンサルティングも10社以上実施している。




